加古川・高砂・明石・姫路で腰痛、寝違い、足のトラブルのため整体・鍼灸、ケガの治療ならふじい整骨院

医療費(療養費)の適正化に努めております

当院では、基本的に外傷(ケガ)に対しての保険治療を行っております。
取り扱いの注意点を書かせていただきます。

健康保険が「使える場合」と「使えない場合」

整骨院にかかる際に、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。
整骨院で健康保険を使える場合は、

  • 捻挫
  • 打撲
  • 挫傷(肉ばなれ)
  • 骨折
  • 脱臼

の急性のケガの場合です。

『いつ・どこで・なにをしているときに・どうなってケガをしましたか?』
これらの原因がはっきりしないと、各種健康保険の適用となりません。

※「骨折・脱臼」については、応急処置(初日)は健康保険使用可能です。
※継続して治療を受ける場合は、医師の指示が必要となります。

保険適用対象外となる場合

  • 同じ治療箇所について、整形外科・他の整(接)骨院に同時に通院している
  • ケガをした日や原因が不明確で、ケガであっても因果関係がはっきりしないもの

労災保険、自賠責保険について

仕事中・通勤途中のケガは労災保険、交通事故は自賠責保険の対象となります。

※健康保険を使っての自賠責保険は受け付けておりません。

(柔道整復師・鍼灸師 藤井憲之 監修)

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